参考:
https://toshokan.weblogs.jp/blog/2010/08/opac_goes_public_infrastructure.html
http://p9.hatenablog.com/entry/20100822/1282405120

不起訴となったものの、スクレイピングを行ったことで逮捕者が出たこの事件はどのくらいの頻度でスクレイピングを行うべきかを考えさせられる大きな事件である。

スクレイピングは下記の点を考慮する必要がある。

  • 時間帯
  • スクレイピングを行う間隔
  • スクレイピングを行うコンテンツ
  • (可能な場合は)事前の許可

基本的には時間帯はアクセスが集中していない時間にしスクレイピングを行う感覚はDOS攻撃と判断されない程度の常識的な間隔にする必要がある。

スクレイアピングを行うコンテンツについては、法律に従う必要がある。

著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

著作権法47条の7
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#047_7

上記にて判断を行う。